旧日本道路公団発注の鋼鉄製橋梁(きょうりょう)建設工事を巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)と背任の罪に問われた旧公団元副総裁、内田道雄被告(63)に対し、1審の東京高裁は4日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。中山隆夫裁判長は「談合をなくすべき立場にありながら、かえって入札談合システム全体を支え、動かしてきた」と非難した。
判決は、内田被告の役割を「業界側の受注調整を知りながら、仕切り役から(受注予定会社を決めた)配分表の説明を受け、特に異論を述べることなく了承した」と指摘。官製談合によって公団OBの再就職先を確保し、自分たちの利益を図ったと認...
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