- 02月01日
- 宮城県 ジャパンサイクル(株) ( 有機性廃棄物処理業 ) 債権者による会社更生法申請 TSR記事へ 2010年02月09日発表
- 02月08日
- 東京都 (株)サイバークレジット ( クレジットカード決済サービス ) 事業停止 TSR記事へ 2010年02月08日発表
- 02月08日
- 島根県 (株)出雲空港カントリー倶楽部 ( ゴルフ場経営 ) 民事再生法申請 TSR記事へ 2010年02月08日発表
- 01月29日
- 広島県 (株)ローリーテックコーポレーション ( 元石油類輸送 ) 破産開始決定 TSR記事へ 2010年02月06日発表
- 01月29日
- 東京都 (株)シネカノン他1社 ( 映画配給・興行・制作他 ) 民事再生開始申立 TSR記事へ 2010年02月06日発表
- 01月28日
- 東京都 (株)クレアクレイス ( 人力車による観光案内サービス ) 破産開始申請 TSR記事へ 2010年02月05日発表
- 01月27日
- 東京都 (有)オークラ・フード・サービス ( 飲食店経営 ) 破産手続開始決定 TSR記事へ 2010年02月04日発表
- 02月03日
- 東京都 (株)日本スポーツ出版社 ( 出版業 ) 破産手続開始決定 TSR記事へ 2010年02月03日発表
- 02月03日
- 大阪府 (株)ホテル関西ほか1社 ( ホテル経営 ) 会社更生法を申し立てられる TSR記事へ 2010年02月03日発表
- 02月05日
- 大阪市 (株)能研 破産手続開始申立準備学習塾経営 2010年02月05日発表
- 02月04日
- 岩手県 協和商事(株) 破産手続開始申立準備 2010年02月04日発表
- 02月04日
- 東京都 (株)技建 破産手続開始申立準備 2010年02月04日発表
- 02月01日
- 鳥取県 (株)倉吉シティホテル 破産手続開始決定 2010年02月01日発表
- 01月28日
- 石川県 クリーンテック(株) 民事再生手続開始申立 2010年01月28日発表
- 01月25日
- 三重県 (株)グランディス.21 破産手続開始申立 2010年01月25日発表
- 01月22日
- 大阪府 (株)利倉 破産手続開始申立準備 2010年01月22日発表
- 01月21日
- 徳島県 (株)創建設 破産手続開始申立準備 2010年01月21日発表
- 01月20日
- 仙台市 (株)ビッグシティ 破産手続開始決定 2010年01月20日発表
- 01月18日
- 大阪市 (株)シーアンドシー・プロ 民事再生手続開始申立 2010年01月18日発表
倒産用語解説
民事再生手続 …
会社更生手続 …
経済的に窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、破産を避けて再建を目指す法的手続です。すなわち株式会社しか適用されず、合資会社や学校法人などその他法人や個人などは申立ができません。
民事再生手続が一般の債権者のみが権利変更の対象となり、債務者主導で進められるのに対し、会社更生手続では担保権者や株主まで権利変更の対象となり、経営陣は経営から排除され、裁判所主導で再建を進めることとなります。それゆえに、社会的に影響の大きい大会社向けの手続と言われます。
更生手続開始と同時に会社は財産の管理処分の権限を失い、裁判所が任命した管財人がこれを専有します。管財人は更生計画案を作成、裁判所に提出し、関係人集会の賛成と裁判所の認可により成立します。更生計画案の可決条件は利害関係者の組により異なり、一般更生債権者(無担保)は総債権額の2分の1以上、更生債権者(有担保)は、更生担保権の期限の猶予だけなら総額の3分の2以上、減免、その他期限の猶予以外のその権利に影響するときは4分の3以上、清算を内容とする計画は10分の9以上の同意が必要です。ただし、株主は過半数の同意でよいとなっています。
民事再生手続が一般の債権者のみが権利変更の対象となり、債務者主導で進められるのに対し、会社更生手続では担保権者や株主まで権利変更の対象となり、経営陣は経営から排除され、裁判所主導で再建を進めることとなります。それゆえに、社会的に影響の大きい大会社向けの手続と言われます。
更生手続開始と同時に会社は財産の管理処分の権限を失い、裁判所が任命した管財人がこれを専有します。管財人は更生計画案を作成、裁判所に提出し、関係人集会の賛成と裁判所の認可により成立します。更生計画案の可決条件は利害関係者の組により異なり、一般更生債権者(無担保)は総債権額の2分の1以上、更生債権者(有担保)は、更生担保権の期限の猶予だけなら総額の3分の2以上、減免、その他期限の猶予以外のその権利に影響するときは4分の3以上、清算を内容とする計画は10分の9以上の同意が必要です。ただし、株主は過半数の同意でよいとなっています。
破産手続 …
特別清算手続 …
特別清算は、解散後の株式会社について、清算中の債務において支払いの支障または債務超過の疑いがある場合に開始される裁判上の監督の下において行われる特別の清算手続です。破産手続による会社の解体を予防することが目的となっています。
申立は、債権者か株主、清算人あるいは監査役(大会社に限る)が行います。
申立は、債権者か株主、清算人あるいは監査役(大会社に限る)が行います。
その他 … 1~4の表記以外に「事業停止」「弁護士一任」などと表示される場合があります。それぞれ、倒産状態に陥り、事業を停止してしまった場合や処理を弁護士に一任したものを指します。これらは、後日、破産などの手続に移行する場合もあります。
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